反社会的勢力に対する基本方針

社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」をさだめ、これを遵守します。

  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  • 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図ります。
  • 反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断します。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
  • いかなる理由があっても反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

2020年4月1日